株式会社と合同会社設立する際の違い
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株式会社と合同会社設立する際の違い
記載日:2023/03/27
阿部寛の武田信玄迫力満点。氏真も奮戦したんですね。会社は以下の4つの種類があります。
株式会社・合同会社・合資会社・合名会社
今回、株式会社と合同会社設立の比較を記載します。
①登録免許税:㈱15万円~、合同6万円
②出資者の責任:いずれも有限責任(出資財産以上の責任を負わない)
③定款認証:㈱要、合同不要
④一般的な社会的認知度:㈱ > 合同
⑤出資者の呼称:㈱株主、合同社員
⑥最低必要人数:いずれも1人
合同会社を設立るする場合、設立費用が安くなりますが、社会的な認知度は株式会社の方が有利というのが一般的です。どのような会社を設立するのかでその設立形態が変わってきますね。