相続関連

心配事について、聞かせて下さい

人が亡くなると相続が発生します。不動産をお持ちであれば、それらに承継が発生します。預貯金があれば、それらを引き継ぐ手続きが必要となります。その前提として、民法の定める割合で財産を配分するのか、相続人が協議を行い遺産を任意に分配するのかといった事を決めなくてはなりません。ご遺族の方は大変な悲しみの中におられる事と思いますので、お気持ちが落ち着かれた時点で必要な手続きについてご相談ください。手続きを進めることで相続人の不安を少しでも和らげる事が出来ればと考えております。

別の観点では、元気なうちご自身の意思を表明しておく事も重要です。死後の紛争を防止するため有効な手段、それが【遺言書】の作成です。以前、公正証書遺言作成のご相談を頂いた事がありました。遺言書が完成した際、依頼人の方からこれで安心だとの感謝のコメントを頂いた事が忘れられません。単に書類の作成をサポートするのではなく、将来の不安を取り除く、そのような姿勢でご相談をお受けしたいと思います。

・相続登記

・遺言書作成

・相続放棄

・遺産分割協議書作成


お問合せinquiry)

◆◆不動産の相続による名義変更の代表的な流れ:詳細

◆◆遺言書を残すべき場合:詳細

◆◆縁組と相続関係:詳細

相続とは被相続人が亡くなり、相続人に財産、権利・義務などが承継されることです。プラス財産だけではなく、借金等のマイナス財産も相続の対象となります。民法では以下の通り相続人が定められています。相続欠格、廃除、相続放棄など相続関係から離脱する制度があります。一方、養子・相続分の譲渡等で相続関係に参加する制度もあります。相続人間では民法の定める法定相続分が定められており、一定の相続人は遺留分という法律で約束された必ず相続できる相続分が存在します。法律の規定を正しく理解し、自分自身の相続関係を当てはめる事、それが相続手続きを開始する第一歩です。一定の要件を満たしていない書類は無効となったり、無効でなくても諸手続きに使うことが出来ないこともありますので、不明な点がありましたらご相談ください。

■民法の定める法定相続人

配偶者は常に第一順位の相続人となります。

・第一順位:子(法定相続分1/2)

・第二順位:直系尊属(法定相続分1/3)

・第三順位:兄弟姉妹(法定相続分1/4)

例)配偶者と被相続人の兄弟が相続人となる場合、配偶者(3/4)、兄弟(1/4)

■遺留分

・兄弟姉妹以外の法定相続人であること

・法定相続分の1/2 が遺留分。(直系尊属のみが相続人の場合、法定相続分の1/3 )

例)配偶者と被相続人の兄弟が相続人場合:兄弟に遺留分無し

例)配偶者と子が相続人の場合:配偶者の遺留分(1/4)

■相続関係に影響を与える代表的な制度

①相続関係から離脱

・相続欠格

例)相続に関する遺言書を偽造・変造

・廃除:遺留分を有する法定相続人が対象

例)被相続人に重大な侮辱等:家裁へ手続きが必要

・相続放棄

例)多額の借金があり相続したくない:家裁へ手続きが必要

②相続関係に参加

・養親の相続における養子

・相続分の譲渡(相続人以外にも可能)

■事前の対策

・遺言書(自筆証書遺言・公正証書遺言)の作成

例)相続人以外へ財産を残す、財産配分を予め決めておきたい

■相続発生後の対応

・遺産分割協議:相続人全員で相続財産の帰属について協議

例)法定相続人以外にも相続分の譲渡を受けた者も参加可。

・法定相続情報証明の作成(法務局・金融機関他、諸手続きに有効)

【よくある質問Q&A】


(相続編)

◆相続とは何か:詳細

◆法定相続情報証明制度(平成29529日/各種相続手続きに極めて有効):詳細

◆相続登記義務化のポイント(令和6年4月1日):詳細

◆相続土地国庫帰属制度(令和5年4月27日):詳細

◆相続登記に必要な書類(相続人決定の最初の一歩):詳細

◆兄弟姉妹間での相続(戸籍収集がポイント):詳細

◆遺産分割協議の方法(先ずは形式的な理解から):詳細

◆遺産分割協議書に関するポイント(有効な協議とする為に):詳細

◆遺産分割協議における特別代理人選任(未成年者の子と親が相続人):詳細

◆遺産分割協議の解除:詳細

◆法定相続分の相続登記は相続人の一部から可能(注意すべき点も合わせて):詳細

◆相続登記と抵当権抹消(団体信用生命保険:名義変更と合わせて確認):詳細

胎児名義の相続登記:詳細

◆相続財産を受け取らない為に:詳細

◆相続開始と相続放棄(時間的な制約に注意):詳細

◆相続開始と相続欠格(相続権を失う事①):詳細

相続開始と廃除(相続権を失う事詳細

◆代襲相続(孫が相続人となる):詳細

◆代襲相続と数次相続の違い:詳細

◆所有不動産確認の為の名寄帳活用:詳細

◆相続登記における登録免許税(登記申請と税):詳細

◆同時死亡の推定と相続・遺言(亡くなった後先が不明な場合):詳細


遺言編

◆遺言書の基礎:詳細

◆共同遺言の禁止(遺言が無効になってしまうので注意):詳細

◆遺言書に記載できること(気持ちをどう伝えるか):詳細

◆遺留分:詳細

◆公正証書遺言(争いを避ける為に):詳細

◆遺言書が複数ある場合(先後関係がポイント):詳細

◆遺言書文言に関する注意点(文言の重要性):詳細

◆遺言書に自書する名前(本名のみか):詳細

◆遺言の法務局預かり制度の長所・短所:詳細

◆遺言と遺産分割協議の関係性:詳細

◆遺言の撤回:詳細

◆遺贈・相続による不動産権利取得:詳細

◆遺言者所有の不動産を一旦売却し、負債を整理しその残代金を受遺者に遺贈する遺言(清算型遺贈):詳細

◆◆【費用のご案内】相続関係や相続人の人数になど事案毎に内容が異なります。また、複数手続きを行う場合は費用の検討をさせて頂きますので、お問合せ下さい。

法定相続情報作成:50,000円

不動産相続登記:登録免許税+100,000円

公正証書遺言書:公証人費用+100,000円