後見制度利用の基本的な考え方

記載日 2023/4/27

本人の保護。これが成年後見制度の最も基本的な考え方です。

例えば不動産を売る、遺産分割協議を行う、誰かの保証人になるなど、

行為の結果が本人に重大な影響を及ぼす場合には、きちんと状況を理解している事が必要です。

本人の判断能力が落ちた場合、後見制度の利用を検討いただくことになります。これは家庭裁判所に申し立てを行う事になります。


後見が開始された場合でも、昔の様に戸籍には記載される事はなく後見登記として登記がされることになります。


成年被後見人となった場合にも残存能力活用の観点から、日常的な買い物等は単独で有効に行う事が可能です。(つまりこの行為は成年後見人が後から取り消すことはできません。)


実務上よく質問を受けるケースとして、不動産を売りたいけれど認知症が進んでしまい不動産屋さんから後見制度の活用を勧められたなど、重要行為を契機に後見制度利用されるケースは多いかと思います。この場合、その特定の行為(今回の例では不動産売却)が終わったとしても後見制度は解除することができず、基本的には継続されるという点に留意が必要です(2023年4月現在)。

この部分に関しては今後改善が議論されているようです。