後見類型の現状と後見利用に関する課題

記載日:2023/03/31

 舞い上がれ。大河内教官の言葉も感動です。シンバルキックまた見たいな。

後見類型について。下記、3類型に分類されています。

・補助【民法13条】記載の行為から選んで制限

・保佐【民法13条】に関する行為

・後見【民法13条】に限らず広く法律行為一般に制限


後見は不動産の売却、遺産分割協議といった特定の法律行為を行うために開始した場合でも一度開始すると継続しなくてはならず、制度利用をためらう一つの要因とも考えられています。

今後の検討課題として期間や法律行為を絞った制度活用も検討されているようです。