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事務所に勤めていた時の先輩が7月の本試験に向け本気で頑張っています。今が一番苦しい時ですよね。答練の結果に左右され気持ちも揺らぎます。周りを見ず、自分自身と対峙してください。受験生にエールを送ります。頑張って。
先日質問を受けました。
【問】成年被後見人は遺産分割協議ができるか。
結論はできません。これは被保佐人であっても同様。
【詳細】
成年被後見人の行った行為は大半は取り消すことのできる行為となります。不利益を被ることを想定し、本人を保護する観点からの決まり事です。残存能力を活用するという観点から日用品を買ったりするような行為のみ単独で有効な行為となります。
一方被保佐人については、高価な買物、保証、訴訟行為、相続でいうと遺産分割・相続の承認・放棄等が制限されます。この旨民法13条に列記されています。