成年後見人がする遺産分割協議

記載日:2023/04/28

らんまん。自由とは何ぞや!重い言葉です。ある意味、尾崎豊的な言葉にも。

成年後見人が行う遺産分割協議。


成年被後見人が相続人の場合で、遺産分割に参加できない時、成年後見人が遺産分割協議に参加します。

成年被後見人自身の利益を最優先に表現した協議を展開する事になります。


例えば、成年被後見人(母)と子が相続人の場合で、権利の大半を子供に相続させるような遺産分割協議は、成年被後見人(母)の権利を形式上害する事になると判断され成立しない可能性が高いです。少なくとも成年被後見人(母)の法定された権利が十分に確保される内容でなければ、成年後見人はその遺産分割協議を認めないものと考えられます。