成年被後見人と不動産の売買

記載日:2023/04/27

不動産の売買を行う為には、一定の判断能力が必要なことは想像に難しくはないと思います。判断能力がない状況で不動産を失う事になれば大変な事態となってしまいます。

つまり遺産分割協議と同じく、成年被後見人は自身が所有する不動産を売却することができません(被保佐人も同様)。不動産を売却する場合には、成年後見人が成年被後見人に代わって契約を行い、諸々の手続きを代理することになります。成年後見人は成年被後見人の権利が最大限保護するために動きます。

この場合で不動産登記上、印鑑証明書を必要とする場合には、成年後見人が実印を押印し、その印鑑証明書を提出する事になります。成年後見人の権限を証明するために成年後見登記証明書を提出する必要があります。