成年被後見人所有の居住用不動産売却について

記載日:2023/04/27

前提として、不動産を売却する為には、売却するという事をしっかり理解している事が必要です。専門用語でいうと、意思能力が必要と表現されます。

特に高齢の方で判断能力が落ちてしまった場合には、本人保護の観点から、こういった重要財産の処分が制限されます。

私たち司法書士が本人確認を行う際、合わせてこの意思確認を行う事になります。面談を行い意思能力に問題がなければ登記申請の委任を受任し、手続きを進める形となりますが、残念ながら問題がある場合には、後見制度の利用を依頼人に促します。

この場合、家庭裁判所へ後見開始の申し立てを行い、成年後見人が司法書士への委任を含めて手続きを進めることになりますが、居住用不動産売却の場合には、追加で家庭裁判所の許可が必要となります。