成年被後見人と不動産登記申請

記載日:2023/05/08

行う不動産登記申請を不動産(居住用ではない)の売却とします。契約行為・不動産登記申請いずれも成年後見人が行う事になります。少し分解して考えてみましょう。

先ず、契約行為を成年後見人が代理して行う事になります。成年後見人には広範囲な代理権が認められており、成年後見人の権限を示す委任状は不要です。後見登記事項証明書が成年後見人の代理権を証明します(法務局で取得可能です)。契約書への印鑑も成年後見人のものが必要です。

次に不動産登記申請を行うのも成年後見人の権限となります。この時、成年後見人とは別の司法書士がこの登記申請の委任を受ける場合、イメージとしては2段階です。すなわち・・・

成年被後見人→成年後見人 後見登記事項証明書で代理権を証明

成年後見人→登記申請代理人(司法書士):委任状が必要

ではこの委任状に押印するのは誰か・・・成年後見人となります。

では誰の印鑑証明書を法務局へ提出するのか・・・成年後見人の印鑑を証明する為ですので当然成年後見人の印鑑を提出する必要があります。一つ一つ分解していくと必要な書類の意味が見えてきますね。