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記載日:2024/5/23
ー基本的な流れー
認知症などを患った成年被後見人が亡くなると、成年後見は終了します。それは成年被後見人の死亡は成年後見終了事由である旨が民法に規定されているからです。基本的に成年後見人としての業務は、相続人に全て引き継ぐことに成り、成年後見人は家庭裁判所に一定期間内に報告書を提出する必要があります。
ー個別の事情がある場合ー
相続人が成年後見人で有るケース(子供が親の成年後見人に就任していたような場合)は、上記に記載した【基本的な流れ】はとても分かりやすいかと思います。私たち司法書士が専門職として成年後見人を務める場合は少し事情が変わってきます。
・相続人がいない
・相続人が協力してくれない(生前、成年被後見人と相続人が不仲であったり疎遠で有る場合など)
・相続人がいるのかはっきりしていない
上記の通り、個人の事情により様々なケースがあります。このような場合、必要最小限の範囲で特定の財産の保存や債務の弁済を行う事が出来、一定の行為(葬儀など)については家庭裁判所の許可を得れば行う事も可能です。