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記載日:2023/6/28
令和3年の不動産登記法改正により、住所・氏名の変更があればそれを申請することが義務化されました。
これは、相続登記義務化と同じ趣旨で、登記簿が更新されず正確性を欠くケースが散見されることに端を発します。
【登記申請に必要書類】
住所変更登記:住民票 又は戸籍の附票(変更前住所からの連続性を確認できる必要あり)
氏名変更登記:住民票(本籍記載)、戸籍謄本
また、共有者であればまとめて申請することも出来ます。
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甲1 共有者1/2 B
共有者1/2 C
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上記の例で、BとCが同時に同じ住所へ引っ越した場合には、共有者B、Cの住所変更を申請することが出来ます。登記費用も節約できますね。BとCが夫婦で共同で不動産を購入したようなケースがこれにあたります。
2025年4月1日から所有権移転や所有権保存登記の様に新たに所有権登記名義人になった場合にEmailアドレスを住所や氏名と合わせて、登記申請書に記載する事になりました。これは、法務局が職権で所有権登記名義人の住所変更登記を行う為です。令和8年4月1日から住所の変更登記も義務化されます。このように登記簿の情報を常に正確な内容とすることは相続登記の義務化と合わせて着々とシステムとして進められています。