共同遺言の禁止

記載日:2023/7/7


二人以上の者が同一の書面で遺言する【共同遺言】は禁止されています。作成されてしまった共同遺言は無効となります。考えられるケースは、夫婦が同じ紙面にそれぞれ遺言するようなケースです。何故禁止されているかというと、本来自由に各人が行う事が出来る【遺言の撤回・変更】が阻害される可能性が有ると考えられているからです。注意が必要です。

上記の趣旨から、一通の証書に遺言書が記載された場合であっても、その証書が各人の遺言書の用紙を綴り合せたもので、両者を容易に切り離すことが出来る場合には、禁止された遺言書に当たらない(最判平5.10.19)との判例です。