同時死亡の推定

記載日:2023/7/7


死亡の先後が不明な場合は、同時に死亡したと推定するという規定が民法にはあります。どのようなケースが想定されているかというと交通事故や、飛行機事故に複数人が巻き込まれた場合です。この規定は場所が異なる場合でも適用されます。

同時死亡の推定の効果は以下の通りです。

①相続は相互に開始しない

②代襲相続は認められる

③遺贈は効果を生じない

例えば、飛行機事故で親Aと子Bが先後不明で死亡した場合、AとBとの間で相互に相続は開始せずもしBに子供Cがいた場合、Aの相続に関してCが代襲して相続人となる事を意味しています。