相続とは

相続の効果について。人が亡くなるとその権利の全ては相続人に引き継がれるというのが世間一般のイメージかと思います。しかし全ての権利が引き継がれるのでしょうか。

例えば、政治家としての地位、司法書士の資格、扶養請求権は相続されません。何となくイメージが付くかと思います。体系立てて記載すると以下の区分けとなります。

◆被相続人の財産上の権利義務・法的地位:全て相続人に継承。

例:売買契約締結後亡くなった場合、売主・買主としての地位は相続人に承継されます。

(つまり死亡を理由として契約が効力を失う事はありません。)

例外:一身に専属する権利(例:定期的贈与の当事者の地位等)対象外

◆身分法上の権利義務:相続対象外。

例外:財産的色彩の強いもの(相続の承認・放棄する権利)相続される

◆相続分の譲渡

一般にはあまり聞きなれない言葉かと思います。相続人としての地位そのものを第三者に譲渡する事ができます。

・譲渡を受けた者は遺産分割協議に参加可能

→相続分譲渡をした者は遺産分割に参加することはできません。つまり遺産分割協議に参加したくない場合など自らの相続分を譲渡することで、相続関係から離脱することが可能です。

・譲渡は有償・無償いずれでも可能

→有償の場合は相続分の売買、無償の場合は相続分の贈与となります。

・相続人・相続人以外いずれに対しても譲渡可能

→相続人間で相続分の譲渡があると単に相続持分の変更となりますが、相続人以外に相続分の譲渡があると新たに第三者が相続関係に登場します。

◆相続放棄

相続放棄を行うと権利や義務の全てを相続せず最初から相続人でなかった事になります。一般的にはマイナス財産(借金等)が過多の場合に行う場合が多いかと思います。一定期間内に家庭裁判所で手続きが必要となります。相続人で有る事を知りながら相続財産を使うなどした場合には、相続を承認したものとして(単純承認)相続放棄をすることが出来なくなってしまうので注意が必要です。代襲相続される事もありません。

◆廃除・欠格

相続関係から離脱することになります。代襲相続の対象となります。


記載日:2023/04/10