相続財産を受け取らないためには

さて、相続財産を受け取らない為にすべきこと。以下2つの法律行為が考えられます。

・相続放棄:家庭裁判所での手続きが一定期間内に必要(自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内、各相続人は単独で可能)

・遺産分割協議:相続人全員による協議が必要(家庭裁判所の関与は基本的に不要)

状況に応じてどちらにするか検討が必要です。

特に相続する債務(マイナス財産)がプラスの財産を上回る場合には相続放棄の手続きを速やかに取る事を必要があるでしょう。相続放棄した場合には初めから相続人ではなかったことになります。プラス財産についても一切受け取ることが出来なくなります。

ちなみに、相続分を譲渡(有償・無償可能/相続人以外にも可能)をしてしまえば遺産分割協議自体に参加する必要もありません。また、遺産分割協議を行い、マイナス財産の取り扱いについて決定したとしても債権者側は法定相続分に基づく請求も可能です。つまり、相続人同士では有効な遺産分割協議でも、債権者に対してその取り決めは効力を発しない取り扱いになります。その点、相続放棄は誰に対しても効力があり、相続人各々が単独で可能な行為となので、制度趣旨を理解の上、必要な手続きを行う必要があります。


記載日:2023/03/13