相続放棄について

相続放棄について。プラスの財産もマイナスの財産も全て放棄するという法律行為です。特にマイナス財産(多額の借金など)がある場合には、それを承継しない一つの手段といえます。相続放棄の注意点は、以下の通りです。

・相続開始後でないと相続放棄できない

・各相続人が単独で相続放棄をすることが可能

・相続放棄をするためには家庭裁判所での申述が必要

・自己のために相続の開始が有ったことを知った時から3か月以内にすること

注意が必要なケースとして相続を【承認】した後は放棄できません。承認とは?代表例は、被相続人が亡くなった後に、その事実を知りながら財産を使ったようなケース。この時点で相続する気、有りとされる訳です。ほかにも期間制限や注意すべき行為があります。

上記の3か月を過ぎてしまった場合であっても判例では多額の借金があったことを知らず、その存在を知っていれば相続放棄するであろうケースにおいては、3か月の起算日は相続人がその一部または全部を認識した時から起算されるとされています。

相続放棄は代襲相続の要因とはなりません。つまり、多額の借金を原因に相続放棄した場合に、相続放棄した者の子供に、その借金の請求が行くことはないという事になります。

遺産分割協議でも相続人間の債務の取り扱いについて、相続人全員の合意で取り決めることが出来ますが、相続人間では有効な取り決めでも債権者は、変わらず法定相続分に基づく請求が可能となっており相続放棄が第三者への効力がある点を鑑みると以下に強力な制度といえるかがご理解いただけると思います。


記載日:2023/03/18