推定相続人の廃除

記載日:2023/05/03


被相続人が推定相続人に相続させたくない場合、家庭裁判所に請求してその者の相続権を奪う制度です。

具体的には、被相続人に対する虐待がその代表例です。廃除の対象者は遺留分を有する推定相続人とされていますので、兄弟姉妹は遺留分が無いので、廃除の対象とはなりません。

廃除は、以下の2つの場合があります。

・生前被相続人自身が行う。

・遺言に廃除の旨記載して、遺言執行者が行う

廃除の審判確定により、相続権を失います。廃除された後に生前、遺言で家庭裁判所に廃除の取り消しを請求することができます。相続欠格とはこの点異なります。廃除は代襲相続の要因となります。

廃除されると戸籍にその旨記載されます。