代襲相続

記載日:2023/05/03


代襲相続について。例で考えると分かりやすいと思います。

自分(A)の相続人はその子供(B)です。しかしBがAより先に死亡した場合、Bの相続人であるBの子(C)がA死亡時の相続人となります。これが代襲相続の分かりやすい例です。

他にも代襲相続の原因としては以下があります。

・BがAに廃除された場合

・BがAの相続について相続欠格に当たる場合

※相続放棄は代襲要因とはなりません。そもそも相続放棄は借金等のマイナス財産を相続しない為に家庭裁判所に手続きを行います。そうであれば、マイナス財産を次世代に相続させたのでは意味がなくなってしまうのです。

第一相続人である子が本来相続する場合、代襲相続、再代襲相続(代襲相続時その代襲相続人も死亡している場合、代襲相続人の子が相続する)は発生しますが、第三相続人で有る兄弟姉妹が相続人で有る場合、代襲相続は発生しますが、再代襲は発生しません。