代襲相続と数次相続

記載日:2023/05/04


登記手続きで代表的な手続きである相続による所有権移転登記。

別の記事でも記載しましたが、代襲相続の代表例は、被相続人が亡くなった時、その相続人である子が先に亡くなっている場合、その相続人の子供が相続人となる事です。簡単に言うと孫がおじいちゃんを相続する様なケースです。

数次相続は年の順番に亡くなるケースです。

これに登記手続きが関係すると少し誤解が生じます。以下の前提で記載します。

(登記簿)

甲1:所有者A(被相続人)

(相続関係)

A(被相続人)、B(Aの子)、C(Bの子)

A死亡→B死亡の順番で相続が発生した場合は前述したとおりの数次相続なので

甲1:Aの所有権を A→B、B→C の順に権利移転する事が必要となります。

登記を手続きをしていたのかどうかは代襲相続に関係なく、亡くなった順序がポイントである点、ご注意ください。

代襲相続にあたる場合には、A→Cへの直接の所有権移転が可能です。