相続登記義務化のポイント(Inheritance registration)

相続登記義務化のポイントを確認したいと思います。

【ポイント】

①運用開始令和6年4月1日から

②知った時から3年以内に相続による所有権移転登記をすること

③10万円以下の過料

④土地だけでなく建物も対象(相続土地国庫帰属制度は土地のみ)。

まずは概要から大きくとらえていきましょう。

補足1)令和6年4月1日より前に発生した相続に関しても適用されます。施行日または不動産を相続したことを知ったときのいずれか遅い日から3年以内に申請する義務を負います。

補足2)正当な理由なく登記をしない場合、過料の対象となりますが、正当な理由とは、長年相続登記をしておらず相続人の確認に時間を要する場合、遺言の内容や遺産の範囲等に争いがある場合、登記申請人となるべき者が重病等事情がある場合

補足3)相続登記をできない場合には、登記簿に記載された者に相続が発生したこと及び相続人で有る事を申し出てその内容が登記されます。各相続人は単独でこの申し出をすることが可能です。

【背景】

元来義務ではなかった相続登記がなぜ義務化されるに至ったのか。相続登記が行われず、誰の土地か分からない土地があまりに多いという事に発端があります。九州と同じくらいの土地がこのような状況にあるとの事です。


【相続登記しないことでの不都合】

相続登記義務化とは別の観点で、相続登記しないことでの不都合について確認しましょう。例えば相続登記未了の不動産を第3者へ売却したいと思います。この場合、相続登記を行わないと、売買による所有権移転登記を行う事はできません。登記制度の前提として権利移転の履歴をもれえなく公示することが求められるからです。


I got training yesterday by Tokyo Shihoshoshi-kai. I'd like to share the latest information about Inheritance registration. This registration becomes duty. Starting from April 1st 2024, Need ownership transfer registration in 3 years, Penalty less than 100,000Yen, Not only House but also Land.


記載日:2023/03/08