名寄帳について

記載日:2023/04/05


名寄帳をご存じでしょうか。特定の市区町村に対象者のもつ不動産が列記された書類です。役所で取得できます。亡くなった方の不動産を調べる為、相続手続時使用する事があります。相続人は名寄帳を取得できますが、相続関係を確認できる戸籍を持参する必要があります。兄弟姉妹相続の場合には相続登記同様、持参する戸籍が多数に及びます。

注意点は以下の通りです。

・日本全国の所有不動産を確認できるわけではないので、ある程度所有不動産の範囲がわかっている場合にしか有効ではない。

・1月1日時点の情報となるため、それ以降に取得した不動産は載らない

・法人名義で取得した不動産は、自然人名義の名寄には載らず、法人名義の名寄を取得する必要がある

・この名寄帳には評価額が記載されていますが、登記申請に使用する評価額証明用の書類にはなりません

→通常通り評価証明書を添付する必要があります。

相続に必要な書類は広範囲に及ぶため、一つ一つ確認しながら収集が必要となります。