相続における登録免許税

記載日:2023/05/07


登記を申請するためには登録免許税を収める必要があります。書面申請であれば印紙で、電子申請であれば振り込みで支払いを行います。相続登記を申請するための登録免許税は課税価格に(4/1000)を乗じた金額になります。課税価格は固定資産評価証明書(役所で取得可能、東京都23区であれば都税事務所で取得可)に記載があります(自治体によって微妙にに呼び名が異なります)。

◆具体的な計算方法

評価額が1,234,567円の不動産の場合

1,234,000円が(4/1000)計算のもとになります。(下3桁を切り捨てる)

1,234,000*(4/1000)=4946円→(下2桁を切り捨てる)

登録免許税:4,900円

ちなみに・・・・特例的な現在措置が各種登記には期間限定で設けられているケースがあります。

例えば、数字相続で連件申請で2世代分の相続による所有権移転登記を行う場合や建物の売買による所有権移転登記は、法定されている税率と異なります。