法定相続情報証明制度

記載日:2023/05/07


法定相続情報証明制度は平成29年から始まった比較的新しい制度です。被相続人の相続関係を示した書類を法務局に提出し(パット見た感じ家系図のような感じです)、その内容に間違いが無い事を法務局が確認すると、法務局の認証付きで法定相続情報が発行されます。本情報の申請には、概ね相続登記に提出する書類と同く、相続関係を証明する戸籍の束等を提出します。発行まで申請後1-2週間時間がかかります。代理人による申請も可能です。

この書類の最大の利点は通常、各種の相続手続きに戸籍の束を提出しなければいけないところ、法定相続情報1通を提出すれば相続関係を認められることになります。通常戸籍の束は1セットのみ取得すると思いますので、法定相続情報を予め数通取得しておけば、銀行口座・不動産の権利移転などの各種の手続きを並行して進めることが出来ることになります。

相続による所有権移転を行う際、戸籍を法務局に原本還付させる為に作成・提出する相続関係説明図と異なり、既に亡くなった相続人ではない者は記載しないなど、作成にあたっては法務局記載のひな形を確認するなどして作成する必要があります。