遺言書の基礎(自筆証書遺言)

記載日:2023/05/02


 遺言書には自ら記載する自筆証書遺言と、公証人に遺言書を作成してもらう公正証書遺言の2つに大別されます。今回は自筆証書遺言を取り上げたいと思います。

遺言者が遺言書の全文(財産目録については対象外)、日付及び氏名を自書しこれに押印することによって成立する遺言と定義されます。注意点を以下に列挙いたします。

・タイプライター、ワープローでは不可

・他人の代筆は不可

・年月日は特定できる日付であれば【満何歳の誕生日】という記載でも有効

・印鑑は実印でなくでもOK、拇印/指印でも有効

・印鑑の代わりに花押は不可

・複数人が同一書面で遺言する共同遺言は不可

自筆証書遺言は法務局で保管する制度があります。検認が不要であるなど便利な制度ですが、以下注意が必要です。

-必ず本人が法務局で手続きを行う必要がある

-法務局は遺言書預かり時に遺言書が一定の形式に基づいているかを審査をしますが、中身が法的に問題ないかの審査は行はない