胎児名義の相続登記
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胎児名義の相続登記
記載日:2023/04/14
胎児を相続人とする不動産に関する相続登記可否について。旦那さんが亡くなった際にお母さんのお腹の中に赤ちゃんがいる場合で、亡くなった旦那さんが不動産を所有していた場合。
結論は可能です。相続人:亡A妻B胎児 として登記します。無事に出生した後に名前が決まると思いますので、以下の通り名前等の変更登記を行います。
・登記の目的 所有権登記名義人氏名・住所変更
・原因 年月日出生
残念ながら無事に生まれなかった場合には、所有権更正登記を申請し亡A妻B胎児名義の持ち分は初めからなった事に更正されます。