遺言書に記載できるこ

記載日:2023/04/13 


遺言書に記載できることについて。

自筆遺言には全文(一部財産目録は除く)・日付・氏名を自書し押印が必須。

自筆証書遺言・公正証書遺言を問わず、財産以外の事項についても記載可能です。

・認知について

・推定相続人の廃除・廃除の取消

・遺言執行者の指定

・祭祀主催者の指定:誰がお墓を守るか

・付言事項

遺族への感謝の気持ちなどのメッセージ、遺言の趣旨を記載する事が可能です。遺言の趣旨(何故、特定の相続人へ法定された相続分より多く相続させる旨記載したのか、相続人以外に遺贈する意味やその説明)を記載する事やお世話になった人への感謝の気持ちを記載することで、財産を引き継ぐ相続人の気持ちに寄り添い、悲しみを軽減するとともに、相続人間の摩擦を軽減することが期待できます。必ずしも記載しなければいけない事項ではありませんが、専門家としてご相談を受けた際には記載することをお勧めしています。