遺留分の考え方と計算方法

記載日:2023/02/15


 遺留分に関して少し詳しく記載したいと思います。遺留分・・・これは相続に関連する用語です。一定の相続人には法律で認められた相続分を受け取ることができるという考え方です。一定の相続人とは・・・・そもそも相続人とは誰かという事に思考は展開しますね。相続には民法で決められた相続人の順序があります。

・第一順位:子・配偶者(常に相続人)

・第二順位:直系尊属

・第三順位:兄弟姉妹→遺留分なし

TVでたまに見る、親子関係がこじれているケースなどで財産はお前に渡さない!というような遺言書が出てきたケースであっても、この遺留分に該当する分に関しては、請求することができるという事になります。

そしてこの遺留分は以下の通りとなります。

・直系尊属のみが相続人:3分の1

・その他の場合:2分の1

相続人が複数いる場合には、民法の定める各自の相続分と上記を乗じた部分が遺留分となります。

例えば夫が亡くなった場合、相続人が子供・配偶者(妻)の相続関係の場合

→配偶者(妻)の法定相続分(1/2)*(1/2)=(1/4) が遺留分となります。