公正証書遺言

記載日:2023/05/04


遺言の一つの形式である公正証書遺言について。その名前の通り公証人が作成する遺言書です。相続開始後に遺言は効力を発することになります。公正証書遺言である場合にはその成立形式、様式、内容について疑義が生ずることはありません。

自筆証書遺言の場合、一定の様式で作成されていない場合には無効になりますし、本人が本当に書いたのかといった事項が問題になりえますが、公正証書遺言ではそういった事は問題にはなりえません。

以上の理由から、費用は掛かりますが公正証書遺言は大変有効な制度だと考えております。公正証書遺言には以下のような特徴があります。

・公正証書遺言作成には証人2名の立ち合いが必要

・公証役場に出向くことが出来ない場合には公証人に出張を依頼することが出来る

・家庭裁判所の検認が不要(自筆証書遺言でも法務局での保管制度利用した場合は検認は不要)

・原本を公証役場で保管するので改ざんの恐れがない

上記の通り公正証書遺言においては事前に公証人との詳細なやり取りが必要となります。ご自身で公証人に直接ご相談いただく事も、もちろん可能ですが、当事務所へご相談いただく事で依頼者毎に異なる事情を理解させて頂きながら、的確かつスムーズな遺言書作成をサポートさせて頂きます。