相続土地国庫帰属制度

(Transfer inherited land to the National Treasury)

相続登記がされていない、引っ越したのに住所変更登記をしていないなどの理由でどこの誰の不動産か分からない。こんなケースが増えています。相続登記の義務化と合わせて相続土地国庫帰属制度が定められました。令和5年4月27日施行です。対象は土地となります。どのような場合でも本制度を利用できるというわけではなく、以下のような場合には制度利用が出来ません。また注意点を記載します。

・建物がある土地(不可)

・担保権の設定されている土地(その有効無効に限られず)(不可)

・権利関係に争いのある土地(不可)

・通路などの他人に使用される予定の土地(不可)

・土壌汚染・埋設物がある土地(不可)

・境界が不明な土地(不可)

・危険な崖がある土地(不可)

・負担金を支払う必要あり

・共有者全員で行う必要あり

・相続登記未了でも可

諸々記載しましたがイメージでいうと、最低20万円程度の負担金を払って国に土地を引き取ってもらう制度です。法務局による審査(6か月~1年程度)の後、その承認がおり負担金を支払えば国庫に権利が帰属することになります。 相続等以外の原因(売買など)により自らの意思で土地を取得した場合、法人(相続により土地を取得するができない)、担保権(抵当権・根抵当権)の設定されている土地や、建物が建っている土地は対象外となります建物自体がそもそも対象外です。一方、施行前に相続した土地は対象となります(例:数十年前に相続した土地)。案件ごとに詳細の検討が必要となりますが、要件は意外と厳しいかもしれません。

Today, we have WBC. I can't wait!! ''New system is created for land owners to transfer inherited land to the National Treasury''. Requirement: only Land/ Starting from 2023.4.27/ Land with Mortgage or house is not accepted/ All co-owners need to do together. It will take from 6 month to 1 year after you apply. 


記載日:2023/03/09