遺言書の法務局保管制度について

日付:2023/05/02 


遺言書の法務局保管制度について。自筆証書遺言が対象となります。便利な制度なので活用が広がるとよいなと考えております。

自筆証書遺言は基本は全文を自筆で記載(財産目録等一部例が有)する遺言です。民法で規定する一定の要件を満たしていないと無効となるので注意が必要です。

◆自筆証書遺言の長所は以下の通りです。

・形式状のチェックを法務局から受けることができる

・保管費用(3900円)が安い

・自筆証書遺言では通常必要となる家庭裁判所の検認が不要

・遺言者死亡時に希望する場合には通知制度がある

◆短所

・法務局では遺言の形式が整っているかの審査のみで、記載方法の有効無効については判断してくれない→形式上不備は無くても内容に問題がある場合、その遺言が使えなくなってします。例えば不動産に関する内容を遺言書に盛り込んだ場合、家屋番号を間違えて記載したりした場合などは、その意思を反映できない場合があるという事です。

・必ず本人が法務局に出頭して保管申請を行う事が必要

→代理人による申請が不可の為、手間がかかる。