遺言書と遺産分割協議書

記載日:2023/05/02


被相続人が亡くなった後、遺言書が発見された場合のその後について記載したいと思います。遺言書が発見された場合、それが自筆証書遺言である場合には、家庭裁判所で検認を受ける必要があります(自筆証書遺言を法務局保管していた場合、公正証書遺言である場合には不要)。検認とは家庭裁判所に遺言書を持っていき、改ざんの恐れが無いようにその写しを取る事です。検認を受けていない遺言書は各種の手続きには使うことが出来ません。

基本的には遺言の内容で遺産の配分を行う事になるかと思いますが、遺言執行者が指定されていない場合、相続人以外に遺贈がなされていない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺言と異なる遺産配分を行う事が可能です。遺産分割協議書には相続人全員が実印で押印する必要があります。