遺言の撤回

記載日:2023/05/06 


一度した遺言は撤回する事が出来るのか。そんな疑問を持たれる方も多いかと思います。

結論:遺言は自由に撤回することが出来ます。

①自筆証書遺言であれば遺言者が遺言を物理的に破棄する。遺言にペンで斜線を引く行為も撤回とされます。公正証書遺言であれば公証役場に原本があるので、それを破棄する手続きを公証役場で行います。

②前の遺言を撤回する旨の遺言書を新たに作成する

③前の遺言書と矛盾する内容の遺言書を作成する。矛盾する部分については新しい遺言が有効となる。(古い遺言の矛盾する部分については撤回されたことになります。例:古い遺言で相続人Aに相続させるとした土地を、後の遺言で相続人Bに相続させると記載するなど)

➃遺言した内容と矛盾する法律行為を行う。(例:遺言で相続人Aに相続させるとした土地をその後、Bへ贈与する)

少し観点が違いますが詐欺・強迫による遺言は取り消すことが可能です。