遺贈・相続による不動産権利取得
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遺贈・相続による不動産権利取得
記載日:2023/05/09
不動産登記における遺贈・相続による権利取得。遺贈は遺言による贈与を指します。基本は共同申請が必要となります。では相続を原因とする登記申請との違いを考えます。添付書類・登記にかかる登録免許税が異なります。
◆相続登記:登記義務者のいない単独申請
戸籍の束(被相続の一生分の戸籍及び、相続人であることを証明する戸籍一式)で相続関係を証明し、不動産を取得する者の住民票を提出します。(基本的に権利証は不要ですが、亡くなった方の住所が住民票、戸籍の附票で登記上の住所まで遡れない場合には必要な可能性があります。ただしこれは例外的な扱いです。)
登録免許税:評価額*(4/1000)
◆遺贈:登記権利者と登記義務者による共同申請
(遺言執行者あり):遺言書(検認済み)、被相続人の死亡の記載のある戸籍、遺言執行者の印鑑証明、不動産を取得する者の住民票、権利証
遺言執行者がいる場合には基本的に戸籍の束は不要です。ちなみに遺言執行者がいない場合には相続人が登記義務となりますので、相続人の印鑑証明、相続人で有る事を示す戸籍が必要となります。
登録免許税:評価額*(20/1000)ただし遺贈を受ける者が相続人で有る事を証明する戸籍を提出した場合には(4/1000)に低減されます。
★令和5年4月1日から遺贈を受けた【相続人】は単独で所有権移転登記を申請可能となっています。