清算型遺贈の登記申請

記載日:2023/05/09


遺言者所有の不動産を一旦売却し、負債を整理しその残代金を受遺者に遺贈する遺言を清算型遺贈と呼びます。このような場合の不動産登記手続きはどのようにするかについて記載したいと思います。遺贈という言葉出てきますが登記手続き上、遺贈を原因とする登記は登場しません。具体的には以下の手続きとなります。

①相続人への相続登記

②相続人に所有権が移った後、売買による所有権移転を行います。

上記の手続きを踏むことになります。手続きをスムーズに進めるためには必ず遺言執行者を遺言書の中で指定しておくことが必要だと思います。