兄弟姉妹が相続人の場合の戸籍収集

相続人を特定するためには、被相続人の一生の戸籍全て収集する事が考え方のスタートです。

また、相続人の法定された順位は、以下の通りです。

配偶者:常に第一相続人となります。

・子供(直系卑属):第一相続人

・被相続人の父母(直系尊属):第二相続人

・被相続人の兄弟姉妹:第三相続人

兄弟姉妹が相続人の場合は、被相続人の一生の戸籍全てを確認し、子供がいないことが証明されます。つまり第一相続人がいないことが明らかになります。

次に第二相続人である両親が戸籍上亡くなっていることを確認します。次に兄弟姉妹すべてをもれなく確認することが必要となります。そのためには、被相続人の両親の生まれてから亡くなるまですべての戸籍を確認する必要があります。この戸籍収集は場合によっては明治の初期に作られた戸籍までさかのぼる事もあり、これが兄弟姉妹相続に調査に時間を要する理由となります。

●兄弟姉妹相続の場合のその他の観点

・兄弟姉妹間では基本的に相続分は平等です。長男だから相続分が多いとか次女だから相続分が少ないというようなことはありません。

・異母兄弟・異父兄弟も第三相続人となります。法定相続分については、半血兄弟は全血兄弟の半分となります。

・兄弟姉妹が普通養子縁組で養子に行っている場合でも兄弟相続の対象となります。この場合には全血兄弟・半血兄弟のような相続分に違いは生じません。

・兄弟姉妹「相続の場合には遺留分がないので、遺言する事により相続人ではない人に全ての財産を遺贈することが可能です。兄弟仲が良くない場合には遺言書を残しておくと相続発生後の手続きがスムーズだと思います。

・代襲相続するかという観点では、相続開始時に兄弟姉妹が既に亡くなっている場合、代襲相続が発生します。しかしそのものも既に亡くなっている場合には再代襲はしません。分かりやすく言うと甥や姪は代襲相続人になりえるのですが、甥や姪が既に死亡している場合に再代襲は発生しません。


記載日:2023/05/06