遺産分割協議における特別代理人選任

記載日:2023/04/06


遺産分割協議における特別代理人。例えば父親が亡くなり、母親と子供で遺産分割協議をするケース。子供が未成年者の場合、利害が衝突するため特別代理人の選任が必要となります。

-未成年者と親が相続人となる場合

-成年被後見人と成年後見人がともに相続人になる場合

以前相談を受けたことがあるのですが、法定相続分での相続で有れば遺産分割協議自体が不要な為、特別代理人選任は不要です。不動産登記という観点では、親が子供を代理して相続登記を申請することで、子供の分も含めて法務局から登記識別情報通知(通常:権利証)が発行されます。

◆必要書類

・未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)

・親権者又は未成年後見人の戸籍謄本(全部事項証明書)

・特別代理人候補者の住民票又は戸籍附票

・利益相反に関する資料(遺産分割協議書案,契約書案等)

(利害関係人からの申立ての場合)利害関係を証する資料(戸籍謄本(全部事項証明書)等)