遺産分割協議の解除

記載日:2023/05/10


遺産分割協議は相続人全員で行う事が必要です。そのため、一部の相続人を除いて行われた遺産分割協議は、そもそも無効な内容です。

では、一度有効に成立した遺産分割協議をやり直すことはできないのか。結論は相続人全員の同意があれば解除することは可能です。

ではでは、もう少し深く。元々の遺産分割協議がある相続人に対して何か義務を求めるような内容であった場合に、その義務が履行されないことを理由に解除できるのでしょうか。結論はそのような場合、義務を履行しないことを理由に一度成立した遺産分割協議を解除することはできません。 

見方は少し変わりますが、登記という観点で遺産分割協議書を考えてみます。遺産分割協議書は一枚の用紙に相続人全員の印鑑がある場合でも、同じ内容の遺産分割協議書に相続人各々が捺印する(つまり一枚の遺産分割協議書には一人分の印鑑のみでその用紙が相続人分存在する)いずれの形式でも登記申請上問題ありません。遺産分割協議自体、テレビで見るように関係者が一堂に会して、会議を行うように合意をしなくとも、何らかの形で合意形成がとれていれば問題ないのです。