特定の人に不動産を譲る方法(贈与・売買・相続)

記載日:2023/06/16


特定の人に財産を譲る方法について考えてみたいと思います。ここではその特定の人をいくつかのケースに分けて記載します。

①孫に不動産を譲る

代襲相続などの特殊なケースでない限り孫は相続人ではないので相続で不動産を取得することはできせん。

-生前に行うとすると場合:贈与又は売買

-亡くなった後に行う場合:遺贈(遺言で孫に財産を渡すことを記載)


②配偶者に財産を譲る

配偶者は常に第一相続人です。そのことを前提に以下記載いたします。

-生前に行うとすると場合:贈与又は売買

-亡くなった後に行う場合:相続遺言により法定相続に該当する分の増減が可能。


③子に財産を譲る

は第一相続人です。そのことを前提に以下記載いたします。

-生前に行うとすると場合:贈与又は売買

-亡くなった後に行う場合:相続(遺言により法定相続に該当する分の増減が可能。)


上記は民法的な観点から記載しましたが、税務的な観点からどのような手続きを実際に取るかは税理士さんと相談する必要があります。減税の特別措置が時限的に取られているなどします。