登記申請に際して外国語書類の添付

記載日:2023/6/21

外国人が不動産登記に関与する場合、日本人であれば準備できる書類が整わない事があります。例えばアメリカに在住する不動産の売主(アメリカ人)は法定された印鑑証明書を準備することができません。

この場合はサイン証明書を添付して登記を行います。当然サイン証明書はアメリカで発行されたものになりますので、英語で書かれています。法務局はこの英語で書かれた書類を受け付けるかというのが今回の主題です。

結論から言うと、英語で書かれた書類を法務局は受理します。ただし、日本語への翻訳文を添付することが必須となります。そして、この翻訳者に制限はありません。つまり誰が訳したものでも問題はありません。翻訳文の末尾に当該文章を翻訳した旨と翻訳者の氏名を記載し押印します。翻訳の内容が正確かどうかを証明する書類も不要です。