登記のルール

記載日:2023/6/28

登記ルールがあります。といってもそれはとてもシンプルです。一言でいうと、順序が重要という事です。以下の登記簿で考えてみます。

(詳細を記載すると分かりにくくなる為、下記は簡略化した記載とご理解ください)

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甲1   所有者A

甲2 所有者B

甲3 差押

甲4 所有者C

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乙1 抵当権者D  債権額1000万円

乙2 抵当権者E 債権額2000万円

乙3     抵当権者F 債権額3000万円

乙4 1番抵当権抹消

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登記は順番が極めて重要:先に登記をしたものが優先される

所有者Cは甲3の差押に対抗できない。

・抵当権が実行された場合、抵当権者Eが最優先でその配当を受け取り残りがあれば抵当権者Fが配当を受け取る。

一般債権者はFが配当を受け、その残りがあれば配当を受けることが出来る。つまりFであっても一般債権者よりも優位。

※登記簿に下線が引かれた部分は抹消されたことを意味します。上記例では乙4番で乙1番の抵当権が抹消されています。