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記載日:2023/6/28
以下の登記簿を考えてみたいと思います。
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甲1 令和4年4月1日 受付第25号
令和4年4月1日売買 所有者A
甲2 令和5年5月1日 受付第1123号
令和5年5月1日売買 所有者B
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乙1 令和4年4月1日 受付第26号
抵当権者X銀行 債務者A 債権額2000万
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時系列でみると登記をした順番は、甲1→乙1→甲2の順です。
これをもう少しかみ砕くと、令和4年4月1日にAが不動産を買う為にX銀行から融資を受け、その後AがBに不動産を令和5年5月1日に売却した。結論はBは抵当権付きの不動産を購入したという事になります。Bはいわゆる【第三取得者】と呼ばれます。
Bは、かなり不安定な所有権を購入したことに成ります。つまり、Aを債務者とする抵当権が引き続き有効であり(Bが権利取得前から抵当権設定されている)、もしAが債務不履行を起こした場合、Bは自分の権利を失う異なります。法律上Bには抵当権消滅請求等が可能ではあります。
実際には、A→Bの売却自体が抵当権者Xによって制限されるなどの制限が抵当権設定契約自体に記載されていることが多いかなと思います。Xの立場から見ると、担保不動産の持ち主が急に変わるのは好ましくないですからね。