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記載日:2023/6/29
■実体法的な観点から、抵当建物の消滅を考察してみたいと思います。
・抵当権を設定していた建物が跡形もなくなってしまった場合、抵当権はどうなるのでしょうか。
→抵当権は消滅してしまいます。
・その後、建物が再築された場合はどうでしょうか。
→自動的に抵当権が復活するようなこともありません。
・少し見方を変えて、抵当権を設定していた建物が倒壊してしまい、木材となった場合、抵当権の物上代位の目的となるか。
→物上代位の目的ともなりません。(大判大5.6.28)
■次に登記の観点から考察してみたいと思います。
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家屋番号 X町1
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甲1 所有者A
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乙1 抵当権者B 債権額1000万円
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上記のような登記簿について建物の滅失登記を検討する場合以下の2ケースを例に考えてみたいと思います。
①既に抵当権は弁済により実質的には消滅している場合
②弁済はされておらず、抵当権は依然として有効
上記2ケースを例に考えてみたいと思います。
①のケースにおいては、滅失登記申請前に抵当権を予め抹消しなくても建物滅失登記は可能です。
②のケースにおいては、抵当権者Bから該当債務に関する期限の喪失を理由に、残債務を一括して返済するよう求められることに成ります。かなりよろしくない状況となりますので注意が必要です。