抵当権の及ぶ範囲

記載日:2023/6/29


抵当権を設定した場合、その影響力はどこまで及ぶのか。民法上、抵当権の効力はその後に生じた不動産の果実(天然果実・法定果実)に及ぶと規定されています。賃料債権を例に考えてみたいと思います。

・抵当建物が賃貸されていて、賃料収入がある場合

→抵当権者は債務不履行後の賃料の差押が可能。

・では、目的建物が適法に転貸されていた場合、転借料債権は差押の対象となるか。

抵当権者は転借料債権の差押不可

(例外)転貸人と所有者を同視することが出来るようなケースでは差押可能