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記載日:2023/6/29
抵当権を設定した場合、その影響力はどこまで及ぶのか。民法上、抵当権の効力はその後に生じた不動産の果実(天然果実・法定果実)に及ぶと規定されています。賃料債権を例に考えてみたいと思います。
・抵当建物が賃貸されていて、賃料収入がある場合
→抵当権者は債務不履行後の賃料の差押が可能。
・では、目的建物が適法に転貸されていた場合、転借料債権は差押の対象となるか。
→抵当権者は転借料債権の差押は不可
→(例外)転貸人と所有者を同視することが出来るようなケースでは差押可能