更正登記について考える

記載日:2023/7/6


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甲1  所有権保存 平成2年1月4日 受付9号 所有者A

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極めて単純な登記簿を例に、所有者Aの登記された名前が間違っていた考えてみたいと思います。氏名の間違いで典型的なのは漢字の間違いです。漢字は常用漢字以外に見慣れない漢字が数多くあります。それらが間違っている場合には

目的:所有権登記名義人氏名更正 原因:錯誤 

として正しい内容への更正を登記することに成ります。原因は主に2つ考えられます。

①登記申請自体が間違っていた  

②登記申請は合っていたが法務局により登記が誤って実行された

今回の例では登記申請は、平成2年なので書面申請がなされており上記2つのいずれも可能性も考えられます。

この時期に登記された所有権の登記済権利証は多くの場合、登記申請書に法務局が朱色のスタンプで受付年月日番号を押印し

登記申請後は、登記済権利証として返却されるので、それを確認することで、どのように申請されたかの履歴が辿れます。つまり登記済権利証を確認して平成2年当時の申請書が確認できれば、原因追及が可能です。法務局の過誤である場合には職権での更正がなされるかと思います。