原本還付について

記載日:2023/04/29


不動産登記での原本還付(法務局に提出した書類を返してもらう事)について。

先ず原本還付できる書類とできない書類があります。

所有権移転を例に挙げると

・売買による所有権移転の買主の住民票:原本還付可

・売買による所有権移転の売主の印鑑証明書:原本還付不可

・相続による所有権移転で遺産分割協議を行った場合に添付する印鑑証明書:原本還付可

・遺産分割協議書:原本還付可

・その登記用に作成した委任状:原本還付不可。

原本還付するときは

原本をコピーして以下を記載します。

→【原本還付】【原本の写しと相違ない】【自分の住所・名前・押印】

原本が数枚に及ぶ場合には割り印も必要となります。

上記の原本還付とは少し異なりますが、相続登記に際して法務局に相続関係を示す家系図のような書類をすれば、戸籍は上記の処理をしなくても原本還付されます。