印鑑証明書の添付について

記載日:2023/05/01


不動産登記申請で書類が真正で有る事を証明する為には

実印での押印+印鑑証明のパターンです。

この場合、申請書の添付書類欄には印鑑証明書とは記載しません。真正を証明する書類の一部と捉えられている為です。例えば遺産分割協議書を登記申請に必要とする場合、遺産分割協議書には実印で押印し、押印した者の印鑑証明書を添付します。しかし前述の通り登記申請書の添付書類欄には印鑑証明書とは記載しないことになります。

これが法人の場合には会社法人等番号を申請することで法務局内部で印鑑照合を行う事ができるため紙面としての印鑑証明書もいりません。実例でいうと登記申請の添付書類として法定されている【承諾書】を添付する場合など。承諾書には会社実印を押印します。それを証明する印鑑証明書が必要といえるシーンですが、会社法人等番号を記載すれば、実印照合を法務局内部で行う事ができるので、紙面として印鑑証明書を添付する必要はなく、なおかつ申請書にも添付書類として印鑑証明書とは記載しません。

これとは別に申請書に印鑑証明書と記載するのは独立の添付書類として法定されている場合です。代表例は所有権移転の登記義務者(売主)がそれにあたります。

自然人が不動産を売却する場合、登記申請書の添付ファイル欄に印鑑証明書と記載し紙面としての印鑑証明書を添付します。

一方、法人所有の不動産を売却する場合は、会社法人等番号を申請書に記載することで、紙面としての印鑑証明書は不要となりますが、登記申請書には印鑑証明書と記載することは必要です。

パターン別にみるとやはり慣れが必要ですね。

ちなみにマイナンバーカードがあればコンビニで個人の印鑑証明書を取得できます。登記申請にはコンビニ取得の印鑑証明書も問題なく使う事ができます。

上記の印鑑証明は原本還付ができません。