実印と認印

記載日:2023/02/18


実印と認印の違いについて記載いたします。登記上明確に使い分けられています。住宅を購入する場合の所有権移転登記の為の書類には、

・売主は実印

・買主は認印

上記での押印が必要です。なぜこのような違いがあるのか。これは本人確認に必要なレベルが違う為です。通常買主はお金を払う側ですので、なりすましの可能性は低いと考えられると思います。一方売主はお金を受け取る側ですから、なりすましの危険性を想定します。そのため【実印+印鑑証明書】で取引の安全を担保しています。(印鑑証明書は自治体が発行する実印で有る事を証明する書類ですので、本人のみが持つ実印+自治体発行の印鑑証明書で高い信用性をもつ事になります。)

このほかにも売主は【権利証】と言われる所有者で有ることを証明する書類を提出する必要があり、二重に現在の所有者であり売却権限がある事の証明が求められています。

上記は、売買による所有権移転登記について記載しましたが、買主が住宅ローンを組んで抵当権の設定を受ける場合には、この住宅の買主にはお金を借りるという行為が発生します。従って抵当権の設定登記には、買主のなりすましを防ぐため【実印+印鑑証明書】が必要となります。今後世間的に印鑑が廃止に向かう中、上記の取り扱いはどのように変わっていくのか注視していく必要がありそうですね。