日本人が提出するサイン証明書

記載日:2023/05/10


海外在住の日本人は日本に住んでいる場合と違い住民票・印鑑証明書が発行されません。(印鑑証明書は一部の海外領事館では発行が有るので例外もあるようです)

これに代わる制度として、在留証明・サイン証明書を取得します。海外の領事館でこれらを取得する事になります。具体的には海外に赴任する方が不動産を売却する場合の不動産登記手続を考えてみましょう。

住民票を日本の行政機関から抜く前に印鑑証明書を取得して(印鑑証明書の期限は3か月なので注意)不動産関連手続きを行えば、手続上問題ないかと思いますが何かの理由で不動産決済の日程が延びてしまった場合には、在外公館でサイン証明書の発行を受ける必要があります。日本人が提出するサイン証明は必ず日本の在外公館作成の書類である必要があり、海外現地公証人に作成させたサイン証明書は基本的には受け付けられないので注意が必要です。サイン証明書発行に当たっては本人確認の観点から、本人が関連機関に出頭して発行を受ける必要があり代理人による手続は認められていない厳格な対応となります。