登記申請構造(単独申請・共同申請)
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登記申請構造(単独申請・共同申請)
記載日:2023/04/29
不動産登記をする場合、誰が登記に関与するのか。
登記申請の構造は単独申請と共同申請に分けられます。
◆共同申請
単に複数人が登記に参加するという意味ではなく、【登記権利者】と【登記義務者】に分けられ、その各々が登記に参加することをといいます。ここでのポイントは登記上不利益を被る【登記義務者】にも登記申請に参加させることにより登記の真正を保ちます。基本はこの【共同申請】と考えてよいと思います。
◆単独申請
一方、他に影響を与えない、単独で登記してもその他の理由から登記の真正を担保できる登記は【単独申請】が許されます。
例をとりながら考えてみます。
①所有者(甲区)の住所変更登記:【単独申請】
→他の誰にも影響を与えない為、行政機関が発行する住民票を添付する為
②売買による所有権移転登記:買主・売主による【共同申請】
→買主の単独申請だとすると勝手に登記がされるなど、真正を担保できませんよね。
③ローンで設定した抵当権抹消:金融機関・不動産所有者による【共同申請】
不動産所有者が勝手に担保権を抹消できるとなると、金融機関は安心できませんよね。
④相続登記:単独申請
権利を失う方は既に亡くなっている事と、行政機関が発行する戸籍謄本は信頼性が高く登記の真正を担保できるため。
⑤抵当権の債務者の住所変更:金融機関・不動産所有者による【共同申請】
債務者の変更は抵当権変更となります。債権額の変更と同じ扱いです。抵当権を変更するという事で、抵当権設定者(金融機関)と不動産所有者による共同申請が必要となります。