不動産質権

記載日:2023/05/03


質権について。街中の質屋さんのイメージがあると思います。お金を借りる担保として時計とか指輪を質屋さんに預ける。この質権は動産のみならず、不動産に対しても設定可能です。そして契約を交わすだけではなく、目的物(不動産)を引き渡す必要があります。ちなみに引き渡しがなされないまま、質権設定の登記をしたとしても質権自体が成立していないので、その登記に効力はありません。質権設定者は目的不動産を使用収益する事ができます。不動産に担保を設定する抵当権とは対照的です。

ちなみに抵当権の特徴は以下の通り。

・契約のみで成立

・引き渡し不要

不動産質権の存続期間は10年と法定されています。質権設定時に10年を超える契約をしたとしても、存続期間は10年となります。